和解契約書
任意整理等で当事者が合意に至ったことを証明する書面のことです。
記載する内容には、債務の減額分、毎月返済していく金額、返済期間、振込口座等があります。
将来利息をつけないことや任意整理手続き前の最後の取引から和解に至るまでに発生した遅延損害金をつけないこと等を合意し和解契約書に含めることができます。
和解は口頭だけでも契約を成立させることができますが、後日和解内容についてのトラブルを避けるためにも、和解契約書を作成します。
債務者も作成できますし弁護士や司法書士といった専門家も作成できます。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: わ行
和解締結
債務整理においては、債務者と債権者が和解案に同意し、和解がまとまることです。
任意整理では、司法書士・弁護士等の専門家が債権者と交渉し、借金の減額、利息の一部減額、借金の返済方法等を決め、和解に至るようにします。
和解締結に至るとその合意した和解内容に基づき、返済を行っていきます。
3~5年ほどで返済する内容になります。
和解締結後に返済が滞ると和解が無効になることもあります。
返済ができなくなるような和解締結をしないようにしなければなりません。
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