みなし弁済
債務者が債務者の意志で利息を支払ったと認められる場合、出資法に違反していない範囲で、利息制限法の利息を超えていたとしても合法とみなされることです。
みなし弁済が認められるには条件があります。
その条件とは、貸主が貸金業者としての登録を受けていること、貸金業者が貸付の際に、貸金業規制法17条の記載事項をすべて記載した書面を交付していること、貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める内容をすべて満たしている受取証書を直ちに交付していること、債務者が、詐欺や脅迫により、また間違えて支払ったのではなく、支払った利息を任意で支払ったこと、また、利息制限法に定める利息を超えた利息が無効だということを知らずに支払ったことのすべてを満たしていることとなります。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: ま行

