一部免責
債務の一部を免責することです。
全部が免責されるわけではないので一部の債務は残りますが、債権者に一部借金が支払われます。
破産手続きするにあたりギャンブルや浪費などが借金の理由で免責が認められない場合に、裁判官の裁量で一定額を積み立てて債権者に分配することを条件として認められることがあります。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: あ行
債務の一部を免責することです。
全部が免責されるわけではないので一部の債務は残りますが、債権者に一部借金が支払われます。
破産手続きするにあたりギャンブルや浪費などが借金の理由で免責が認められない場合に、裁判官の裁量で一定額を積み立てて債権者に分配することを条件として認められることがあります。
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