悪意の受益者
法律に照らして受けるべきではないとわかっていてまたそれを知っているべきなのにグレーゾーン金利(「グレーゾーン金利」をご参照ください。)を超えた利息を受け取っていた貸金業者のこと。
貸金業者が悪意の受益者に該当するならば過払い金に利息をつけて返還しなければなりません。
貸金業者である時点で、貸金業規制法やそのほかの法令について知っておかなければなりませんので、グレーゾーン金利を請求していた業者は悪意の受益者に該当することでしょう。
裁判において、「みなし弁済」(「みなし弁済」をご参照ください。)が成立すると、悪意ではなかったことが証明されてしまいます。過払い金請求をするためには「みなし弁済」と「悪意の受益者」についてしっかりと書面で主張することがポイントとなります。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: あ行

