調停調書
裁判所が作成し、確定判決と同じ効力をもつ書類です。
調停調書に従わないと裁判所はすぐに強制執行を行うことができます。
特定調停では債務者と債権者が和解に達するとその和解内容に基づき作成されます。
債務者はその調停調書に基づいて返済を行うことになりますが、返済を怠ると、すぐに強制執行として、給与が差し押さえられたりすることになりますので、特定調停での和解内容は債務者としても実行可能なものかよく考えて和解しなければなりません。
調停調書に対し、任意整理で作成する和解書には確定判決と同じ効力はないため、即、強制執行が行われるということはありません。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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