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貸金業務取扱主任者

貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した人、及び貸金業務取扱主任者研修を受講した人のことです。

2010年6月予定の貸金業法4条施行に伴い、国家資格となり、研修を受講して貸金業務取扱主任者となった人は資格試験を受験し、合格しなければ資格を失います。

4条施行以降は、1営業所または1事務所に貸金業務に携わる人50人につき1人以上貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。

貸金業務取扱主任者は営業所又は事務所の中で貸金業の業務をする人に貸金業に関する法令を守って適正な業務を行えるように助言や指導を行います。

また、顧客情報・外部委託・苦情対応などを管理します。

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