連帯保証人
催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。
催告の抗弁権がないため、債権者に先に債務者に弁済を請求するように言うことができません。
検索の抗弁権がないため、債務者が弁済できるので、先に債務者に請求するように言うことができません。
分別の利益がないため、債務全額の補償をしなければなりません。
連帯保証人は債務者と同じような責任を負っています。
債権者は債務者と同じように連帯保証人に弁済を請求できるのです。
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2010年01月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: ら行

